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No : 556
公開日時 : 2024/03/29 09:00
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入院給付金などを受け取った場合、確定申告をする必要がありますか。
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回答
病気やけがを原因として被保険者ご本人さまが受け取った入院給付金などは、金額にかかわらず非課税となるため、申告する必要はありません。
<例>
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・特定疾病保険金
・高度障害保険金
・リビングニーズ特約保険金 など
なお、医療費が高額となり医療費控除を受けられる場合には、確定申告が必要となります。
申告の際には、医療費の金額から既に受け取った入院給付金などを差し引いて申告する必要があります。
詳しくはお近くの税務署などにご確認ください。
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