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  • No : 378
  • 公開日時 : 2022/11/07 10:45
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被保険者よりも先に、死亡保険金(死亡給付金)受取人が死亡していた場合、受取人は誰になりますか。

回答

被保険者よりも先に、死亡保険金(死亡給付金)受取人さまがお亡くなりになっている場合は、受取人さまの死亡時の法定相続人が死亡保険金(死亡給付金)受取人となります。お手続きについては、死亡保険金(死亡給付金)受取人さまの死亡時の法定相続人の中から代表者を選任していただき、その方から請求手続きをしていただきます。詳しくは当社「お客さま相談窓口」までお問合わせください。

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