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No : 215
公開日時 : 2021/02/15 15:57
更新日時 : 2023/01/17 15:30
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年金を受け取ることで税金はかかりますか。
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回答
契約者さまと受取人さまが同一人の場合は、雑所得として所得税および住民税の課税対象になります。
契約者さまと受取人さまが異なる場合は、年金開始時に贈与税の課税対象となりますが、
2年目以降にお受け取りになる年金については、雑所得として所得税および住民税の課税対象となります。
詳細は税理士または最寄の税務署にご照会ください。
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