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  • 公開日時 : 2024/08/05 09:00
  • 更新日時 : 2024/08/09 10:23
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解約返戻金の一部を受け取りたいのですがどうすればいいですか。

回答

保険金額または基本年金額などを当社所定の範囲内で減額することにより、一部解約となり、該当部分の解約返戻金がある場合はこれをお受け取りいただけます。
ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加された年金は、一部解約時点で解約返戻金は受け取れず、年金開始時に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
詳細につきましては、契約者さまご本人から、「お客さま相談窓口」へお問い合わせください。

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