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  • No : 550
  • 公開日時 : 2024/03/29 09:00
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病気で入院し、1回の入院の支払限度日数の入院給付金を請求しました。次回入院給付金を請求する場合、入院開始日がいつであれば請求することができますか。

回答

1回目のご入院と2回目のご入院の原因となる疾病が同一の場合と別の場合で異なります。
 
同一の疾病の場合
 最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院であれば「新たな疾病の入院」としてご請求が可能です。
※傷病名が別でも医学上重要な関係があると認められた場合は同一疾病として取り扱います。
 
 
 
別の疾病の場合
 最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日より前に開始した入院であってもご請求いただけます。
※条件を満たすご入院であれば別の疾病としてみなします。
 
 
 
 

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