• No : 354
  • 公開日時 : 2022/10/14 14:51
  • 更新日時 : 2024/04/04 09:27
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受取人が18歳の場合であっても、親権者から請求手続をしてもいいですか。

回答

受取人が18歳以上の場合は、親権者ではなく受取人さまご本人からご請求いただきますようお願いします。
 
※令和4年(2022年)4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳に変更されました。