• No : 310
  • 公開日時 : 2023/04/13 15:00
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新型コロナウィルス感染症により病院以外の療養施設(自宅・ホテル等)にて療養しました。給付金の支払対象となりますか?

回答

2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類をこれまでの「2類感染症相当」から、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に位置付けを変更する政府方針が示されたことを受け、新型コロナウイルス感染症により病院以外の療養施設(自宅・ホテル等)にて治療・療養された場合の支払対象は以下のとおりとなります。

 

陽性判明日(診断日)が2022年9月25日(日)以前の方

新型コロナウイルス感染症の影響拡大にともない、医療機関が満床であるなどの理由により、医師の指示にもとづき、自宅もしくは臨時施設等にて、入院と同等の治療・療養を受けた場合(みなし入院)については、その期間に関する医師または医療機関の証明書類などの提出をもって、入院給付金等の支払対象とします。
 

陽性判明日(診断日)が2022年9月26日(月)~2023年5月7日(日)の方

2022年9月26日(月)~2023年5月7日(日)の間に新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関が満床であるなどの理由により、医師の指示にもとづき自宅もしくは臨時施設等にて入院と同等の治療・療養を受けた場合(みなし入院)については、以下(※)に該当する方々に限り、入院給付金等をお支払いいたします。
 
(※)重症化リスクの高い方
(1) 65歳以上の方(陽性判明日(診断日)時点での満年齢となります)
(2) 入院を要する方
(3) 妊娠されている方
(4) 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与または酸素投与が必要と医師が判断した方
 
請求書類については、こちらをご覧ください。
 

【陽性判明日(診断日)が2023年5月8日(月)以降の方

2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合については、「みなし入院」の支払対象外となります。
 
 
なお、医療機関に入院された場合は、2023年5月8日(月)以降の陽性判明日(診断日)であっても、支払対象となります。