心よりお見舞い申し上げます。
以下の条件すべてにあてはまる場合、請求の対象となります。
- ご契約に「退院後通院特約」が付加されている
- 給付金の支払対象となる入院をした
- 入院と同一の疾病または傷害の治療を目的とした通院(※)である
- 退院日後180日以内の通院(※)である
(※)医療機関への通院に代えて、自宅等で医師による電話診療または
オンライン診療を受けた場合も含みます。
なお、治療目的以外の通院はお支払いの対象外となります。
<お支払対象外の例>
- 薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院
- 診断書文書料お支払いのみの通院
- 妊婦健診のみの通院