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  • 公開日時 : 2021/05/06 12:11
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新型コロナウィルス感染症で医療機関に入院した場合、給付金の支払対象になりますか?

回答

新型コロナウィルス感染症は「疾病」に該当しますので、新型コロナウィルス感染症の治療を目的とされた入院は、疾病入院給付金のお支払対象となります。
医師の指示により医療機関に入院している場合は、検査結果にかかわらず入院給付金のお支払対象となります。(ご契約によっては所定の入院日数が必要となります。)

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