被保険者さまがPCR検査にて「陽性」と判定され、医師・保健所等の指示により、自宅もしくは臨時施設等にて、入院と同等の治療・療養を受けた場合、その期間に関する医師または 医療機関の証明書類などの提出をもって、入院給付金等の支払対象とします。
ご請求にあたっては、
・入院(療養)期間の記載のある医療機関発行の領収書
・宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウィルス感染症専用)
・就業制限に関する通知書 等
をご提出ください。
なお、上記書類はコピーでもご提出いただけます。
※海外から帰国後の隔離期間、PCR検査未受診、「陰性」での自宅療養、濃厚接触による自宅待機の場合は、ご請求いただけません。