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  • No : 230
  • 公開日時 : 2021/02/15 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/20 09:34
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通院にて治療をしています。請求できますか。

回答

心よりお見舞い申し上げます。
以下の条件すべてにあてはまる場合、請求の対象となります。
ご請求の際には「お客さま相談窓口」までご連絡ください。
  • ご契約に「退院後通院特約」が付加されている
  • 給付金の支払対象となる入院をした
  • 入院と同一の疾病または傷害の治療を目的とした通院(※)である
  • 退院日後180日以内の通院(※)である
 (※)医療機関への通院に代えて、自宅等で医師による電話診療または
    オンライン診療を受けた場合も含みます。
 
なお、治療目的以外の通院はお支払いの対象外となります。
 
<お支払対象外の例>
  • 薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院
  • 診断書文書料お支払いのみの通院
  • 妊婦健診のみの通院
 
添付ファイル : 
通院しくみ図.pdf

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