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  • 公開日時 : 2021/02/15 15:54
  • 更新日時 : 2021/06/21 18:47
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保険金が支払われた場合の税金について教えてください。

回答

保険金は、どなたが契約者・被保険者・保険金受取人となっているかによって、以下のとおり、「相続税」、「所得税・住民税」、「贈与税」のいずれかの課税対象になります。

 

  契約形態 契約例 課税種類
契約者 被保険者 受取人
死亡保険金 契約者と被保険者が同一人 相続税
契約者と受取人が同一人
所得税(一時所得)+住民税
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 贈与税
満期保険金 契約者と受取人が同一人
所得税(一時所得)+住民税
契約者と受取人が別人 贈与税

詳細は税理士または最寄の税務署にご照会ください。

 

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