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  • No : 188
  • 公開日時 : 2021/02/15 16:22
  • 更新日時 : 2021/05/06 19:22
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保険料控除額の計算方法はどのようになりますか。

回答

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以降にご契約いただいた生命保険契約について、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新制度」といいます。また、改正前の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます。)が適用されます。

平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正された詳細につきましては、「生命保険料控除制度」改正のお知らせをご確認ください。

「旧制度」、「新制度」での所得税、住民税の生命保険料控除額は以下のとおり算出されます。

① 所得税の生命保険料控除額
・旧制度(一般生命保険料・個人年金保険料それぞれに適用)

年間の払込保険料等 控除額
25,000円以下 払込保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 払込保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 払込保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

※一般生命保険料・個人年金保険料あわせて控除限度額100,000円

・新制度(一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれに適用)

年間の払込保険料等 控除額
20,000円以下 払込保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 払込保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 払込保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

※一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料あわせて控除限度額120,000円

② 住民税の生命保険料控除額
・旧制度(一般生命保険料・個人年金保険料それぞれに適用)

年間の払込保険料等 控除額
15,000円以下 払込保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 払込保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 払込保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

※一般生命保険料・個人年金保険料あわせて控除限度額70,000円

・新制度(一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれに適用)

年間の払込保険料等 控除額
12,000円以下 払込保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 払込保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 払込保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

※一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料あわせて控除限度額70,000円(注)
(注)新制度の所得控除限度額はそれぞれ28,000円ですが、合計した場合は70,000円が限度額となりますのでご注意ください。

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